行政書士開業後の業務について考察していくページです。
今回のテーマは「遺言書作成業務」です。
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遺言書作成業務とは?
人が亡くなったとき、相続人に対して財産が分配されます。
この分配方法については、基本的には法定相続人が決められた割合で相続することになります。
生前、相続人以外で尽くしてくれた人へ特別に財産を残したい。
相続人のうちの特定の人にだけ財産を残したい。
など、希望の形で財産を分配してほしい場合には、遺言書を作成しておく必要があります。
遺言書は基本的には自筆で作成する自筆証書遺言か公証人に作成を依頼する公正証書遺言の形式で作成します。
遺言書の書き方や取り扱いには厳格な決まりあるため、公正証書遺言で作成することが望ましいです。
どんな手続き?
自筆証書遺言の場合、民法で定められた形式をしっかり守るよう注意する必要があります。
行政書士は、このルールに従った形式で作成できるように、「指導」を行う業務を行います。
作成者の希望を聞いて、原案の作成を行ったり、財産目録を作成をします。
そして重要なのが、自筆証書遺言は、作成者が亡くなってしまったら家庭裁判所の検認を受けなければいけないという点です。
そのため、保管の仕方、遺言書があるという事実を誰に伝えるか、作成者が亡くなってしまったら必ず封を開けずに、家庭裁判所に検認してもらうこと。
を説明しておく必要があります。
公正証書遺言の場合は、公証人が作成し、公証役場で保管されます。
作成者が亡くなってしまった場合は公証役場へ行けばいいということになります。
公証人が作成するということは、行政書士のやることがない?
と思うかもしれませんが、そうではありません。
一般の方が公証役場へ行くことなんて、そうありません。
行政書士は、作成者の要望を聞き、相続財産の目録を作成し、相続人の調査を行ったうえで、公証人へ原案作成のための情報を伝えます。
原案の作成が終わったら、証人2名と共に公証役場へ行き、公証人が作成した遺言書の確認を行い、証人として押印を行います。
注意点
自筆証書の場合、民法の規定を網羅していることが必要で、正確な民法知識が必要となります。
公正証書の場合、公証人が正確な遺言書を作成できるように、遺言作成者の希望をしっかりまとめる必要があります。
想定される客は?
遺言を残したいと希望する人
どんな準備をしたらいい?
許認可業務と違って、一般市民が対象です。
遺言に関するSNSの発信、チラシの配布や、遺言作成セミナーの開催を視野に入れると集客がしやすいです。
準備しておきたいもの
民事業務では、個人の認印を使用することが多いです。
- 公正証書遺言書作成時の立会人の押印
- 各種協議書への証人欄への押印
など
お客様への商品への押印に使用する認印が名字だけのハンコでは、味気ないです。
そこで、フルネーム入りの認印を準備しておきましょう。
実印を使用してもいいですが、業務に使用する印鑑とは分けたほうがセキュリティ上も安心です。
ネットで作成すれば、1,000~2,000円程度で作成できますので、民事業務をする際は事前に準備しておきましょう。
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まとめ
遺言作成は公正証書を勧めたほうがよい。