行政書士の登録をする際は事務所を設けなければなりません。
行政書士の登録申請を行うと、その事務所について調査が入ります。
事務所調査
都道府県行政書士会へ登録の申請を行うと所属することとなる地区の支部担当者(主に支部長)が事務所の検査を行います。
なお、都道府県によっては事務所検査を行わないところもあるそうです。
何を調査?
主に業務に支障がないかを調査をします。
登録申請の際には事務所の間取り図を提出するので、必要な機器があるかどうか、お客さんを呼んでも大丈夫かどうか(個人情報を取り扱うため)等を見るようです。
筆者のときは簡単に業務についての説明を受けました。
行政書士登録に必要な事務所とは
都道府県ごとに規定があります。
- 秘密保持のため、明確な区分が必要
- 一定の設備を備えること
などが規定されています。
一定の設備について
- 事務用机・椅子等
- 書類保管庫
- 金庫
- 電話
- コピー機
- 書類作成装置(パソコン・ワープロ等)
- 事務所入来者控用具(テーブル。イス、記載台等)
- 用紙、 雑品等収納庫または収納棚
- 業務用図書および図書棚
などが揃っていればいいようです。
都道府県ごとに基準が違いますので、登録する行政書士会のホームページを確認しましょう。