行政書士開業後の業務について考察していくページです。
今回のテーマは「相続」です。
相続とは?
亡くなった方の財産を分配する手続きのことです。
行政書士の民事業務の筆頭とも言える業務で、相続を専門に行う行政書士も非常に多いです。
どんな手続き?
- 法定相続情報一覧図
- 遺産分割協議書の作成
- 遺言執行者
- 相続財産の分配手続き
などを行います。
注意点
許認可業務とは違い、申請の手引きはありません。
自分でしっかり勉強し、必要な手続きを迅速かつ慎重に進めることが求められます。
想定される客は?
民事業務と言われるくらい、個人の方がメインになります。
そのため、チラシのポスティングやセミナーの開催が集客に効果的となります。
どんな準備をしたらいい?
民法の知識をしっかり学習すること
被相続人と相続人全ての戸籍の取得が必要となるため、相続人が複数いる場合は非常に時間がかかります。
被相続人の戸籍から、相続人を探し出し、相続人それぞれから委任状をもらい戸籍を集めていくと途方もない時間がかかります。
そのため、行政書士を含む一部の国家資格者には職権で戸籍を収集することが許されています。
しかし、個人情報の収集にはものすごく慎重に取り扱うことが必要です。
この職権を悪用して処罰される行政書士もいるくらいです。
まとめ
相続業務は非常に人気の業務です。
行政書士以外にも、相続を仕事とする人がたくさんいます。