業務考察

【行政書士開業直後の業務考察】農地転用業務

行政書士の業務を紹介していくページ

今回は「農地転用業務」です。

 

農地転用業務とは?

農地は、農地法という法律によって保護されているため、そのままでは売買や農地以外の目的として土地を使用することが禁止されています。

そこで、農地の転用手続きを行い、売買の目的としたり、農地以外の目的での土地の利用を可能とします。

農地転用には、農地を農地のまま所有者を変える3条、農地の所有者が農地以外のものとして土地の種目を変える4条、農地を農地以外の種目に変更したうえで所有者を変える5条の申請があります。

3条 地を農地のまま所有者を変える
4条 農地の所有者が農地以外のものとして土地の種目を変える
5条 農地を農地以外の種目に変更したうえで所有者を変える

 

どんな手続き?

どんな目的で手続きを行うのか、依頼主からヒアリングすることから始まり、農地が転用可能な土地であるかどうかの調査を行います。

農地については、市町村役場にある農業委員会へ、事前に相談を行ったうえで、申請を行います。

場合によっては売買契約書の作成なども行います。

 

注意点

3条の許可申請では、個人の農家さん、農業法人の場合とで書類作成の難易度が異なります。

4条、5条の許可申請では、計画の作成と図面の作成が必要となります。

CADが使えるように事前に練習をしておきましょう。

特に、公図の取り込みから図面作成までの一連の作業ができるよう、テキストやYoutubeなどから勉強をしておきましょう。

 

青地と白地

土地について青地とか白地という言葉を聞いたことがありませんか?

青地とは、農業振興地域内農用地区域内農地に設定された農地のことで、そのままでは転用手続きができません。

青地の場合、まずはこの区域から除外してもらう申請を行う必要があります。

農振除外申請とか言います。

これにはものすごく時間がかかり、申請から1年や2年後に許可がおりたということもザラにあります。

しかも、この場合、広い土地であることも多く、同時に開発許可申請が必要となる場合もあります。

こうなると、新人行政書士には難易度が高すぎる業務となってしまうので、必ず相談できる先輩を見つけておきましょう。

白地はそれ以外ということになり、農振除外申請は不要です。

 

想定される客は?

農家さんからの問い合わせや不動産業者からの紹介が多いです。

 

どんな準備をしたらいい?

農地法の確認と、CADの練習です。

土地の調査のため、登記情報提供サービスを使えるようにしておいてください。

登記簿に記載された情報をネットで取得することができます。

申請書に添付する土地謄本や公図としては使用できませんが、土地の調査資料や図面作成の材料としての土地謄本や公図の記載事項の取得ができます。

 

まとめ

農地転用手続きは、郊外の地域では相談の多い業務の1つです。

関連として、

  • 広い土地の開発では開発許可申請
  • 青地では農振除外申請
  • 店舗などを建てる場合にはその営業許可申請
  • 相続手続きから農地の手続きに発展

など、同時に受任できる手続きがあります。

 

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