開業

行政書士の開業で最初の問題は事務所をどうするか

行政書士の開業までを7ステップで解説。その1。

行政書士で開業するためには行政書士の登録が必要です。

そして行政書士の登録をするために最初にやることは

【事務所を決める】ことです。

 

個人開業であれば働き方は自由ですので、事務所内だけで仕事をする必要もありません。

お客さんとの打合せは外で、書類の作成は事務所で、という仕事の仕方も可能です。

 

しかし、行政書士として登録するためには事務所を設ける必要があります。

確実に郵便物が届く場所の確保が1つの条件になります。

 

事務所は登録できる要件もあれば、登録の際に事務所の検査が行われます。

細かい条件は登録する都道府県ごとに違いがあります。

 

自宅の一部を事務所として使用する

最もお金がかからない方法が自宅の一部を事務所として使用する方法です。

場所の確保ができればいいので、

  • 新しく物件を借りるお金がいらない。
  • 内装工事をする必要もない。

ので費用面では最も有利になります。

 

自己所有物件の場合は建物の登記簿謄本などを申請書類として提出します。

家族所有物件の場合は使用承諾書を作成して提出します。

 

住居の一部を事務所とするため、専用の部屋である必要があります。

また、玄関から直通で行ける場所である必要もあります。

これは、個人情報を取り扱う業務という性質上、という観点から求められている条件です。

 

費用が安く抑えられるというメリットがありますが

デメリットとして、自宅の住所が誰でもわかる状態になってしまうことが挙げられます。

 

所有物件が区分所有の場合

自己所有の物件でも登録できない可能性があるのがこのパターンです。

1部屋ごとに所有者の異なるマンションの場合は、管理規約よって、事業用での使用ができないことがあります。

 

所有者が複数いる物件の集合である特性上、

不特定多数の人がマンションに出入りすることが、防犯上問題があるような場合に規約で不可とされているようです。

 

マンションで事務所登録を考えている場合にはまず、管理規約を確認のうえ、事業用での利用が可能かどうかしっかり確認することが必要です。

 

賃貸物件の一部を事務所として使用する場合

現在、住居を賃貸で借りていてその一部を事務所として登録する方法です。

賃貸物件の場合は貸主の許可が必要となります。

 

賃貸借契約書に事務所として使用を許可する旨の記載があることが必要ですが、

一般的には、貸主の使用承諾書を提出します。

 

内装を変更したり、回線工事等を行う際は事前に貸主の許可が必要で、

退去の際は原状回復が必要となりますので注意しましょう。

 

自宅の場合と同様、玄関から直接行ける専用の部屋であることが必要です。

賃貸物件での注意点

住居用賃貸借契約の場合は、事業用での利用が可能かどうか

住居用賃貸物件の場合、事業用での利用そのものがNGである場合があります。

事前に貸主や管理会社へ確認をとりましょう。

 

事務所登録が可能かどうかについては、貸主に使用承諾書をもらえるかどうかという点になります。

行政書士登録に賃貸借契約書のみで認められる場合もありますが、使用承諾書が必要になることが多いです。

確認をとるのと同時に使用承諾書に押印をもらいたい旨を伝えておくことも忘れずに。

 

事務所を借りる

事業用物件を契約する方法です。

登録申請の際は賃貸借契約書のコピーを提出します。

貸主の使用承諾書でもOKです。

 

事務所として不特定多数の顧客を呼べるというメリットがあります。

一番のデメリットは費用がかかるという点です。

賃貸借契約の初期費用で家賃の6か月分くらいかかることが多く

さらに内装工事、設備購入・・・と一番費用がかかるのが事業用物件を借りる場合です。

 

一般の住居用賃貸と大きく異なる点は

  • 敷金が高くなる
  • 権利金が発生する場合がある
  • 保証契約の金額が高くなる
  • 退去時の予告期間
  • 原状回復に関すること(内装工事について)

等が挙げられます。

住居用で借りる場合よりも初期費用が多くかかることがほとんどです。

 

住居用物件でも事務所として借りることができる場合はあります。

条件にあう物件があったら問い合わせをしてみましょう。

 

シェアオフィス

近年注目を浴びているのがシェアオフィスです。

事業用物件に比べて契約費用や賃貸料などが低く設定されているのが特徴です。

 

共用施設として応接室や会議室を利用できたり、プリンタなどの設備が利用できたりと物件ごとに様々なサービスがあります。

事業用物件のメリットをとりつつ、費用を抑えられます。

 

同業種や異業種士業などが同居していれば仕事の相談や紹介などが受けられることもあります。

登録する会によっては、シェアオフィスは認められない場合もありますので、事前の確認を行いましょう。

 

バーチャルオフィスはNG

シェアオフィスと同じく注目されているバーチャルオフィスというものもあります。

法人設立などに利用されていますが、基本的にオフィスとしての実態はありません。

住所のみを借りるのがバーチャルオフィスとなります。

 

結論から言って、バーチャルオフィスでは行政書士の登録はできません。

 

資格の登録だけでなく、バーチャルオフィスで起業した場合で、営業に関する許認可を取得する場合、バーチャルオフィスは取得できません。

行政書士の実務で同じような相談があった際に役立ちます。

 

自分の事業計画に沿った選択が大事

都市部の駅前で事務所を借りたほうがよい場合もありますし、

郊外で駅前の事務所を借りるより自宅で開業したほうがいい場合もあります。

まずは自宅からスタートし、事業が軌道に乗った時点で事務所を借りるという選択肢もあります。

 

普通、開業していきなり仕事にありつけるということはありません。

事業運営のコツは小さく始めてなるべく固定費を抑えることです。

開業する地域の特性などを考慮して、収入と支出をしっかり把握したうえで選択することが大切です。

 

軌道に乗って、毎月の売上が見込めるくらいになったら事務所を借りるという計画がオススメです。

 

事務所名について

事務所として登録する場所が決まったら、事務所の名称を決めます。

 

同地域で同じ名称の事務所名は使用できませんので、事前に確認しておきましょう。

使用が可能な例外として自分の氏名を使う場合は同名でも登録が可能です。

確認方法は行政書士会連合会のホームページから行政書士を探すことで、地域ごとの行政書士と事務所名が検索できます。

 

また、事務所名には必ず「行政書士事務所」という文言を入れる必要があります。

個人事務所ではなく、行政書士法人の場合は「行政書士法人」の記載が必要です。(一般の会社と同じです)

○○行政書士事務所

行政書士○○事務所

などが一般的ですが。この○○には他の士業と間違われる可能性のある名称は使用できません。

なお、法律事務所は弁護士しか使用できません。

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